内務大蔵両省稟議地租条例ニ拠リ地租ヲ免除スル土地府県税市町村税免除及赤貧者市町村税免除ノ件ハ閣議法律ヲ発布スルニ及ハサルモノトス
- 件名
- 内務大蔵両省稟議地租条例ニ拠リ地租ヲ免除スル土地府県税市町村税免除及赤貧者市町村税免除ノ件ハ閣議法律ヲ発布スルニ及ハサルモノトス
- 請求番号
- 類00499100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年07月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本件具申の趣は左に掲くる3条件なりとす 第1 地租条例に依り地租を免除する土地は其年月間府県税市町村税を免除せんとすること 第2 新開地及開墾地の市町村税に付ては市制第97条町村制第97条の規定に依らしむること 第3 備荒儲蓄法に依り給与補助若くは貸与を受くる者及公費の給助を受る者其他無資力者は市町村会の議決に依り市町村税を免除せんとすること 依て之を審案するに第1地租条例に依り地租を免除する土地其重もなるものは公立学校地、郷村社地、墳墓地、用悪水路、溜池、隄塘、井溝、鉄道用地、禁伐林、公衆の用に供する道路の如き是なり而して此の種類は既に地租を免除せらるゝを以て国税の附加税を課することなきは勿論地租割及特別賦課税と雖実際鉄道用地を除くの外概ね之を賦課せさるものとす而して鉄道用地の如きは停車場地倉庫敷地及軌道に要するの土地狭少ならす
- 関連事項
- 稟議・内務大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703629
[件名・細目]「内務大蔵両省稟議地租条例ニ拠リ地租ヲ免除スル土地府県税市町村税免除及赤貧者市町村税免除ノ件ハ閣議法律ヲ発布スルニ及ハサルモノトス」(類00499100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703629(参照 2026-08-21)
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