船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム
- 件名
- 船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00859100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年06月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令243
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現時浦役場に於ては海員雇入雇止の公認に関し当事者より手数料を徴収す船員法施行後公認其他管海官庁に於て船員の申請に依り取扱ふ事務に関しても手数料を徴収する必要あり而して手数料は市町村長に於て公認事務を取扱ふ場合、市町村制を施行せさる地方に在りては国庫より其役場の経費を支弁せさる場合に限り共に之を当該市町村の収入とせり今後船員法の規定に依り市町村長等をして管海官庁の事務を行はしむるに至るも手数料の収入に関しては従来と同様の方針を採るを至当なりとす唯船員手帖は之れか調製に要する経費多きを以て其交付又は書換の場合に於る手数料をも市町村等の収入と為すときは国庫の失ふ所少からさるのみならす之を其収入と為さゝるも市町村等は其他の手数料に依る収入を以て其事務取扱に要する経費を償ふて余あるを以て特に之を除外せり
- 関連事項
- 勅令二百四十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703667
[件名・細目]「船員手帖ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件ヲ定ム」(類00859100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703667(参照 2026-10-19)
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