台湾食塩専売規則ヲ改正ス
- 件名
- 台湾食塩専売規則ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00859100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年09月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 食塩の輸入を人民の自由に放任するときは需用供給の程度に応して輸入し難くして時に或は輸入需用に超過し或は不足するか如きことあるを免れす且取締上之か輸入を人民の自由に放任すると政府に於て之を為すとは其間自ら差異あり今後塩田見込地を開発し製造石高増加するの暁に至らは需用供給の程度を計りて輸入するの必要益甚しく又密輸入取締に於ても一層の厳密を必要とするに至るへし又此の如く需用供給の如何に依り政府に於て食塩を輸入せんとするに方り独内地塩のみを専売規則の圏外に置くときは内地塩に限り自由に本島に輸入し得ることゝなりて啻に改正せんとするの趣旨を貫徹する能はさるのみならす之か取扱上外国塩との均衡を失するに至る是第1条第2条の改正及第2条の2の追加を必要とする所以にして第3条第4条第11条の改正及第5条の削除は第2条の2を追加したるの結果に依り
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703764
[件名・細目]「台湾食塩専売規則ヲ改正ス」(類00859100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703764(参照 2026-10-25)
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