台湾食塩専売規則ヲ改正ス
- 件名
- 台湾食塩専売規則ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00859100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 塩業者食塩専売規則の発布を予期し予想外に多量の食塩を買占め今日に至り持越塩として所在に販売するを以て目下の状勢は官塩の販路を杜塞し延て予算の目的を達することを得さるに至らんとす故に今後尚持越塩の販売を許すときは独り規則の実行を期する能はさるのみならす持越塩と密輸入塩と区別し能はすして将来密輸入塩を持越塩とし販売するの憂なきを保せす是規則第13条の改正を必要と認めたる所以なり又自家用の食塩を納付せしめさるは其目的専ら自家の用に供するに在るものなれは之を収納するは稍苛酷の処置に渉るを以て之を例外と為すを至当と認めたるに依る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703765
[件名・細目]「台湾食塩専売規則ヲ改正ス」(類00859100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703765(参照 2026-11-01)
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