地方鉄道法等の一部を改正する法律案に関する閣議了解について
- 件名
- 地方鉄道法等の一部を改正する法律案に関する閣議了解について
- 請求番号
- 類03415100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年09月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方鉄道法等の一部を改正する法律案に関する閣議了解 運輸省 地方鉄道、軌道会社はその性質上固定資産多く又その設備の維持保修に多額の資金を必要とする。終戦後増資に次ぐ増資を以て、これに充当してきたが、株主或は株式市場の金詰りのため、最近これは全く困難となった。従って今後は長期借入金殊に社債により資金を調達しなければならない。地方鉄道、軌道会社の社債と財団抵当借入金とは、地方鉄道法第七条及び鉄道抵当法第六条により払込資本金を限度としているが、会社の中には、すでに限度迄きているもの、又すぐに限度一杯となる会社が
- 関連事項
- 閣議・了解・通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703804
[件名・細目]「地方鉄道法等の一部を改正する法律案に関する閣議了解について」(類03415100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703804(参照 2026-05-10)
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