陸軍一年志願兵条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍一年志願兵条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00860100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令114
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍1年志願兵条例中改正理由書 1年志願兵は其の服役すへき兵科及衛戍地を選ふを得るの特権を有すと雖出願の時現に居住せる師管内に限るを以て例は学術修業の為他の師管に寄留し卒業の上本籍に復帰し1年志願兵たらんと欲する者若は工学卒業者にして鉄道隊に於て服役せんと欲する者の為不便尠なしとせす故に其の範囲を拡め兵科及衛戍地を選ふは居住地師管の内外に拘はらさるものと為さんとす是れ1年志願兵条例中改正を行はんとする所以の要旨なり
- 関連事項
- 勅令百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703873
[件名・細目]「陸軍一年志願兵条例中ヲ改正ス」(類00860100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703873(参照 2026-11-07)
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