明治三十年勅令第三百九十号・(海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十年勅令第三百九十号・(海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00861100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令181
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 従来海軍主計官の補充は一に部外一般の志願者に待つの制なるも応募者の少なき仍ほ未た欠員を補充するに至らす主計官補充の方法として単に臨時召募のみに依らんとするは未た能く其の目的を達し得さるものあり特に従来臨時召募の下に採用されたる主計官に就て之を観るに概して其の経歴する所に依るに多くは学力の相当階梯を経由せす以て普通学力に乏しく実務的観念を欠き主計官の素養として頗る遺憾なき能はさる所なり仍て高等商業学校の如き会計を処理すへき者を養成するを目的とする所の学校に学生を置き以て其の素養を成さしめ将来に適良の主計官を得んとするの方法を設くるは今日の急務なりと信す是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百八十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703966
[件名・細目]「明治三十年勅令第三百九十号・(海軍軍医学生、薬剤学生、造船学生、造兵学生条例)・中ヲ改正ス」(類00861100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703966(参照 2026-07-08)
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