郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡の事務に関する政令
- 件名
- 郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡の事務に関する政令
- 請求番号
- 類03358100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令174
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郵政省設置法の施行に伴い、郵政官署において取り扱う年金及び恩給の給与金の払渡並びに各省各庁の歳入金の受入及び歳出金の払渡の事務に関する勅令を整理する必要があるからである
- 関連事項
- 政令百七十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1703975
[件名・細目]「郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡の事務に関する政令」(類03358100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1703975(参照 2026-07-28)
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