海軍志願兵条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍志願兵条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00861100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令71
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍志願兵徴募規則第1条に海軍志願兵は本則に依り徴募すと規定しあるも元来海軍志願兵なるものは啻に同規則に依り徴募したる者のみに限らす服役条例に依り徴兵にして再服役を志願する者も亦同しく志願兵たるも之を取扱ふへき一般の規定なきを以て之を包含せしむる為め此際同規則を改めて海軍志願兵条例となし第1条其他を改正し又従前軍楽生の徴募年限を14年以上17年未満と規定しあるも年齢幼稚に過き体格未た堅実ならさる為め徴募の際には適合者と認めたるものも服役中其体格の発育不良なるに伴ひ漸次不適合者に変したるの例に乏しからさるを以て其徴募年限を改むるを適当なりと認むるに由る
- 関連事項
- 勅令七十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704065
[件名・細目]「海軍志願兵条例ヲ定ム」(類00861100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704065(参照 2026-07-04)
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