中学校令ヲ改正ス
- 件名
- 中学校令ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00861100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年02月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令28
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治19年勅令第15号中学校令は中学校を区別して高等及尋常の2種とせり然るに明治27年勅令第75号高等学校令に依り高等中学校は総て高等学校と改称したるか為に中学校令中高等中学校に関する規定は総て空文に属するに至れり加之中学校令は府県に於て各1個の尋常中学校を設置するの義務あるものとせるも中学校令の実施以来社会の進歩に伴ひ中学校に入学を志望する者年を逐ふて増加したるか為に各府県1校の制は到底今日に於て維持すること能はさるに至れり又尋常中学校には農工商業の専修科を附設することを得るの規定ありと雖も近来実業教育奨励の結果として各地方に実業学校の設置を見るに至りたれは高等普通教育を目的とする中学校に於て実業科を附設するもの実際極めて僅少なるのみならす亦其必要なきに至れり右の外猶多少改正を要するの点ありと認むる
- 関連事項
- 勅令二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704068
[件名・細目]「中学校令ヲ改正ス」(類00861100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704068(参照 2026-07-05)
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