宮内庁職員の退職手当に関する件
- 件名
- 宮内庁職員の退職手当に関する件
- 請求番号
- 類03345100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年09月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 宮内庁において「昭和二十四年度総合均衡予算の実施に伴う退職手当の臨時措置に関する政令(昭和二十四年政令第二六四号)」附則第四項第二号の規定に基き、「行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令(昭和二十四年政令第二六三号)」の規定による者は、左に掲げる部局の職員とすること
- 関連事項
- 閣議・決定・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704071
[件名・細目]「宮内庁職員の退職手当に関する件」(類03345100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704071(参照 2026-06-24)
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