国庫余裕金の繰替使用に関する法律
- 件名
- 国庫余裕金の繰替使用に関する法律
- 請求番号
- 類03358100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律63
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国庫金を合理的且つ効率的に使用し、あわせて国の歳出を節減するために、国庫余裕金の繰替使用の制度を、融通証券を発行し、又は一時借入金をすることのできる特別会計のすべてに拡張するとともに、融通証券又は一時借入金の期限前償還のための繰替使用をも認める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律六十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704083
[件名・細目]「国庫余裕金の繰替使用に関する法律」(類03358100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704083(参照 2026-05-11)
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