会計ヲ異ニセル学校ノ教員ヲ兼ヌル者俸給支給方ヲ定ム
- 件名
- 会計ヲ異ニセル学校ノ教員ヲ兼ヌル者俸給支給方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00502100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年09月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第205号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議兼任教官俸給支給方の件を桉するに教官にして特別の会計を立つる他の学校教官を兼任する場合に於て其勤労増加するに応し増給を為さゝるへからさるは理あることなれは教官兼任者は一般奏判任官他官庁に渉る兼官の例に準し又教官にあらさる官吏に在て教官を兼ぬる者も同様の処分をなすは教官任用上並学校経済上の便利を開かんとするものなれは大体に於ては無支障儀と思考す但本件は文部大臣請議に基き制定せらるゝと雖一般の官立学校教官に適用せらるへき義に決定の上左案の通発布相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令第二百五号・文部
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704097
[件名・細目]「会計ヲ異ニセル学校ノ教員ヲ兼ヌル者俸給支給方ヲ定ム」(類00502100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704097(参照 2026-08-29)
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