食糧品配給公団、飼料配給公団及び油糧配給公団の剰金の国庫納付に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 食糧品配給公団、飼料配給公団及び油糧配給公団の剰金の国庫納付に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03358100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令286
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の施行により、公団の事業年度を年一回とし、国庫交付金制度を止め予算制度を採る等の改正が行われたのに伴つて剰余金の国庫納付の方法を改める必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百八十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704178
[件名・細目]「食糧品配給公団、飼料配給公団及び油糧配給公団の剰金の国庫納付に関する政令の一部を改正する政令」(類03358100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704178(参照 2026-07-21)
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