貨幣鋳造ニ要スル地金買入ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
- 件名
- 貨幣鋳造ニ要スル地金買入ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
- 請求番号
- 類00496100
- 件名番号
- 058
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第104号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議貨幣の製造に要する地金買入の件を按するに右地金買入は会計法第24条に依り公告競争に付すへきは勿論なれとも既に国庫金の取扱を日本銀行に担任せしめられたるに付ては国庫金の更換に供する地金も日本銀行をして之を買入れしめ政府の供給に応せしめんとするは相当の事とす仍て請議の通にて可然と認む
- 関連事項
- 貨幣・勅令第百四号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704219
[件名・細目]「貨幣鋳造ニ要スル地金買入ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム」(類00496100-05800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704219(参照 2026-08-16)
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