海軍造兵生徒条例ヲ定ム
- 件名
- 海軍造兵生徒条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類00861100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年05月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令214
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本案を提出する所以は従来我造兵事業に従事せしむへき技手の所要に際しては東京工業学校其他工手学校等の卒業生より採用し斯業に服せしめ来りたるに東京工業学校卒業生の成績優等良好なりしを以て将来同校卒業生より採用するの目的なりしと雖も現時民間事業の膨張著しく諸工場の増加に随ひ技術者の需要多きを加へ其結果我海軍の所要に応する者尠し況や海軍拡張に伴ひ将来補充及増員を要するに当り其人を得る能はす故に今より養成方を同校に依頼し之れに相当の学資を給し以て海軍に適応するの学科を修めしめ他日の所要に充つるは最も策の得たるものと認むるに依る
- 関連事項
- 勅令二百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704265
[件名・細目]「海軍造兵生徒条例ヲ定ム」(類00861100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704265(参照 2026-07-03)
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