公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律
- 件名
- 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律
- 請求番号
- 類03361100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律27
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公団、復興金融金庫、庶民金庫、船舶運営会、持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び証券処理調整協議会の予算及び決算の制度を整備してその明確を期するため、これらの予算及び決算は、昭和二十四年度分から、国の予算及び決算の例にならって、作成し、国会の議決を受け、これに従って実行することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704282
[件名・細目]「公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律」(類03361100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704282(参照 2026-04-26)
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