林務官林務官補営林主事営林主事補及森林監守制服并ニ帯剣ノ制中ヲ改正ス
- 件名
- 林務官林務官補営林主事営林主事補及森林監守制服并ニ帯剣ノ制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00685100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年02月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令12
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治24年勅令第44号林務官以下の制服并に帯剱の制を刪除改正せらるゝの必要を認むる理由は去る24年7月勅令第144号を以て大小林区署官制の改正に当て大林区署に技師を置かれたるに依り同年11月勅令第230号を以て本制に追加改正を加へられ該技師の制服并に帯剱の制を定められたりと雖も本年10月勅令第147号を以て大小林区署官制を改正せられ大林区署技師を廃し更に一大林区署に林務官2人を配置し其1人を大林区署長に充てらるゝことに制定せられたるを以て右技師に係る条項を刪除し更に林務官にして大林区署長の職に在るものと否らさるものとを識別し易からしめんと欲するなり而して又営林主事補及森林監守従来の剱及剱帯の制は林務官林務官補又は営林主事のものと異なり其剱は鈎革を用ひす直に剱帯に佩するの制なるを以て伸縮自由ならす常に高嶺峻峰を跋渉するものにありては身体の屈伸上自由を妨け不便なるに依り別紙図形の如く
- 関連事項
- 勅令十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704342
[件名・細目]「林務官林務官補営林主事営林主事補及森林監守制服并ニ帯剣ノ制中ヲ改正ス」(類00685100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704342(参照 2026-08-16)
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