特許法○意匠法○商標法ヲ定ム
- 件名
- 特許法○意匠法○商標法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00864100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律36、法律37、法律38
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 特許法案理由書 現行特許条例は明治21年の制定に係り制定後年を重ぬること既に11年時勢の変遷に伴ひ修正補充を要するもの実に尠なしとせす加ふるに改正条約の結果外国臣民に対して我特許条例を適用するに至り万国工業所有権保護同盟に加入の時期亦将に近きにあらんとす随て外国臣民の出願若は請求に関する事項又は同盟条約に関する事項等に付ては新に規定の必要を生し到底現行条例の規定に甘んするを得さるに至れり是れ本案を提出する所以なり○意匠法案理由書 現行意匠条例は明治21年の制定に係り制定後年を重ぬること既に11年時勢の変遷に伴ひ修正補充を要するもの実に尠なしとせす加ふるに改正条約の結果外国臣民に対して我意匠条例を適用するに至り万国工業所有権保護同盟に加入の時期亦将に近きにあらんとす随て外国臣民の出願若は請求に関する事項又は同盟条約に関する事項等に付ては新に規定の必要を生し到底現行条例の規定に甘んするを得さる
- 関連事項
- 法律三十六、三十七、三十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704367
[件名・細目]「特許法○意匠法○商標法ヲ定ム」(類00864100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704367(参照 2026-06-26)
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