華族令中ヲ改正ス
- 件名
- 華族令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00850100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年03月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 華族令中改正理由書 現行華族令は法典未た完備せさる時代の制定に係るものにして華族たる特別の身分と国民たる普通の身分とを混一せるを以て民法実施の今日其規定と相牴触するを免れす為に改正の必要を生せり依て本案は主として此点に注意し専ら華族として其栄典を保有せんと欲する者に対し特別なる身分上相当の規定に依遵せさるへからさるものとし而して華族の栄典に関せす単に国民として其意思を遂行せんと欲する者に対しては民法の規定に拠るの自由を妨けさるものとし以て普通法と特別法と両者をして円滑に併行せしめんとするの方針を採れり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704559
[件名・細目]「華族令中ヲ改正ス」(類00850100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704559(参照 2026-11-01)
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