台湾官有森林原野及産物特別処分令中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾官有森林原野及産物特別処分令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00866100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令291
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治28年日令第26号官有林野及樟脳製造業取締規則は樟脳製造に付清国政府の慣例を襲用したるを以て官木使用に付ては別段の規定を設けさりしも今回本府より提出したる台湾樟脳及樟脳油専売規則及台湾樟脳及樟脳油製造規則に依るときは樟脳製造業者は民木を所有する場合の外樟樹其他木竹の払下を受くるにあらされは之を使用することを得す然るに明治29年勅令第311号は右払下に該当する規定を欠くを以て右規則の施行上少なからさるの障害あり是本令を発する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百九十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704565
[件名・細目]「台湾官有森林原野及産物特別処分令中ヲ改正ス」(類00866100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704565(参照 2026-11-02)
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