地方自治法施行規程の一部を改正する政令
- 件名
- 地方自治法施行規程の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03347100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年12月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方自治法及び教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)に基く地方公共団体に関する直接請求について、地方自治法施行令第九十五条の規定により、市町村の選挙管理委員会が作製する同令第九十四条第二項の照合簿は、選挙人名簿の抄本をもつて替えることができることとする必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百九十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704571
[件名・細目]「地方自治法施行規程の一部を改正する政令」(類03347100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704571(参照 2026-05-06)
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