地方税法の一部を改正する法律
- 件名
- 地方税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03347100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 経済情勢の変化とこれに伴う地方財政需要の増加に即応し、且つ、経済九原則の趣旨に沿い租税収入の確保を図るために、住民税、地租、家屋税等の賦課率を引き上げ、事業税、入場税等の課税方法を改善し、滞納処分に関する規定を整備し、地方税務職員の犯則取締の権限を強化し、及び納税妨害等の行為に対する罰則を設け、あわせて現行地方税法に所要の改正を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百六十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704576
[件名・細目]「地方税法の一部を改正する法律」(類03347100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704576(参照 2026-04-25)
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