通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換方ヲ定ム
- 件名
- 通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00496100
- 件名番号
- 056
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第13号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府発行の紙幣及旧制の補助貨幣にして通用を廃せられたるものは夫々引換の制を立られ通用貨幣と交換せられ成るへく人民に損失を被むらしめさる御趣意の処毀損亡失等を免れさるか為め引換の際其員額当初発行の額に符号するは到底期すへからさることに有之然るに其引換額の当初発行額に満るを待つときは永世此引換を結了する能はす政府は之か為めに永遠に負債義務を脱すること能はさる儀に有之現に10銭紙幣の如きも通用廃止後殆んと満2ヶ年間引換に力を尽し候得共当初の発行額に対しては交換未済高尚45万余円有之已に引換期限は数々延期の令を発し本年6月を以て満期の処尚延期の必要なるを見認め居候次第にて此先幾十年を経は引換の必要なきに至るへきや計り難きの処其所有者に期満失権の制なきに於ては永遠此引換を止むる事能はさる儀にして頗る困難の事情に有之尚将来追々他の政府紙幣を廃するに付ても同様の困難を生すへくと存し候
- 関連事項
- 貨幣・法律第十三号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704620
[件名・細目]「通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換方ヲ定ム」(類00496100-05600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704620(参照 2026-08-14)
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