台湾総督府文官ノ服制ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府文官ノ服制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00850100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年02月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令39
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾総督府文官服制々定に関する件 官吏の儀容を端粛にして其威厳及風紀を保持し且土民をして一目其官吏たることを識別せしめ以て敬上の念を熾ならしむるは台湾統治上特に必要の事とす従来武官及警察官には既に一定の服制ありと雖独一般の文官に至りては未た其制なく各自随意の服装を為し通常一般の内地人と毫も択ふ所なきを以て土民は其官吏たるを識別するに由なく為に其職務執行上甚しき不都合を感せること尠からさるのみならす永く階級制度に慣れ最形式に重きを置く台湾島民に取りては其官吏に対する尊敬上自ら文武官の間に大差を設くるを免れす
- 関連事項
- 勅令三十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704655
[件名・細目]「台湾総督府文官ノ服制ヲ定ム」(類00850100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704655(参照 2026-10-10)
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