陸軍会葬式及表喪式中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍会葬式及表喪式中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00850100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年01月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令9
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第7条中1項を加へ元帥を他の大将と区別したるは元帥は老功卓抜にして特に簡撰を蒙り軍事上至尊の最高顧問たる重任を奉せし者なるを以て格段に礼遇を厚したるなり 同条第2項の改正は中将相当官を新設せられたるに由る 同条第13項を改めたるは第1項を設け元帥に関する礼遇を加へたる結果と大勲位に叙せらるへき者は国家に殊勲あるに非されは之に叙せらるゝ能はす故に之に元帥と同等の礼遇を加ふるを以て至当とすると功1級を第2項に功2級及功3級を第3項及第4項に繰上けたるは金鵄勲章は御制定の詔勅に鑑るに之に叙せられたる軍人に在ては特に尊重を加ふるの必要あるに由ると海軍将校(元帥を含む)に対する儀仗兵は海軍に於て既に規定あり若し海軍より之を付する場合にも陸軍より之を付するときは儀仗兵過大と為り陸軍将校と権衡を得さるとに由る 第11条を改めたるは葬送の為め堵列する軍隊の服装に就き規定あらさりし
- 関連事項
- 勅令九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704656
[件名・細目]「陸軍会葬式及表喪式中ヲ改正ス」(類00850100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704656(参照 2026-07-03)
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