地方税法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 地方税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03347100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年10月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 収入金額を課税標準として事業税を課する事業で、その料金について物価統制令による統制額があるものについて、標準賦課率をこえて課税する場合は、その税額が統制額中に含まれる事業税及び事業税附加税に相当する金額をこえることとなり、租税負担上不均衡を来して適当でないので、この場合においては地方税法第百二十二条の規定に基く報告を要することとする必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704666
[件名・細目]「地方税法施行令の一部を改正する政令」(類03347100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704666(参照 2026-04-25)
...