公認会計士法の一部を改正する法律
- 件名
- 公認会計士法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03406100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律22
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公認会計士法の運用の実状に照らし、会計士管理委員会の委員は、公認会計士以外の者から任命できることとし、併せて、公認会計士試験の第二次試験の試験科目の整理、特別公認会計士試験の受験資格の一部制限、特別公認会計士試験の合否の決定の際の経験年数のしんしやく及び従前の計理士が監査証明業務を除く計理士の業務を営むことができる期間の延長等の所要の改正を行うとともに、昨年十二月二十八日公布された公認会計士法の一部を改正する法律を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704686
[件名・細目]「公認会計士法の一部を改正する法律」(類03406100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704686(参照 2026-04-23)
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