陸軍刑法中改正追加ス
- 件名
- 陸軍刑法中改正追加ス
- 請求番号
- 類00479100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年03月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第15号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第37条第38条 第8章中の刑名を改む随て加減例に改正の必要を生す故に第37条中第118条第119条第120条を加へ第38条中第8章の文字を削る 第47条 第10章を設けて結党を罰す而して結党は少なくとも2人以上を以て成る罪たり2人以上を以て成る罪に首魁と其他の者とを以て区別するは本法規定の一例たり本条但書に記載する所即ち是なり新設結党罪亦首魁と其他の者とを区別す宜しく他と刑罰の権衡を一にすへし是を以て本条に之を増加す 第91条 軍人職権妄用の1条を増加するの必要を生す然るに別に1条を加ふれは下数条の順序を動かさゝるを得す故に原第91条第92条共に故なく銃砲を発射するの罪たるを以て類に由り之を合して1条と為し増加条を填むるの便を為す
- 関連事項
- 法律第十五号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704690
[件名・細目]「陸軍刑法中改正追加ス」(類00479100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704690(参照 2026-08-25)
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