国債ニ関スル仕払及収入金決算方ヲ定ム
- 件名
- 国債ニ関スル仕払及収入金決算方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00492100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年03月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第20号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国債の元利を会計法第15条第2項に拠り銀行に委托して仕払はしむるとき又は国債募集若くは借入金の取扱を日本銀行に命したるときは其仕払収入に対し取扱銀行又は日本銀行をして会計検査院の検査判決を受けしめ又前記決算の下検査は国債局長をして之を執行せしめ可然依て勅令案を具し此段閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令第二十号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704701
[件名・細目]「国債ニ関スル仕払及収入金決算方ヲ定ム」(類00492100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704701(参照 2026-08-25)
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