兌換銀行券条例中ヲ改正ス
- 件名
- 兌換銀行券条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00496100
- 件名番号
- 064
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年05月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第34号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議兌換銀行券条例中改正の件審案するに別段不都合の廉なけれは請議の通にて可然と認む但兌換銀行券条例は今後勅令を以て変更加除し得へき性質のものにあらされは法律を以て改正せられ相当と信す○法律第34号 兌換銀行券条例第2条第2項及同項但書中7000万円とあるを8500万円に改む 同条第4項を左の通改む 日本銀行は政府発行紙幣消却の為め2200万円を限り無利子を以て政府へ貸付すへし 院議 本案中「明治21年7月勅令第59号」の15字を削除せしは全く無用の文字なるに由る
- 関連事項
- 紙幣・法律第三十四号・大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704709
[件名・細目]「兌換銀行券条例中ヲ改正ス」(類00496100-06400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704709(参照 2026-08-17)
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