税関監吏及水夫ノ服制ヲ定ム
- 件名
- 税関監吏及水夫ノ服制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00850100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年11月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令425
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 現行税関監視及監吏の服制は去る明治23年の改正に係るも該服制中には今日に適合せさるもの尠なからさるを以て之を改正するの必要あり又今般税関官制の改正に依り監視官を置かれたるか為め之か服制を要せり且事務官補鑑定官補其他船長等の如きも此際服制を一定せしむるは其職務の執行上に於て最も緊要のことなりとす而して事務官補鑑定官補の如き薄給官吏に対し之を自弁せしむるは頗る困難なるを以て追て服料を給与せらるへきことゝ存候
- 関連事項
- 勅令四百二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704745
[件名・細目]「税関監吏及水夫ノ服制ヲ定ム」(類00850100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704745(参照 2026-07-05)
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