官国幣社費ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 官国幣社費ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00868100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年07月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官国幣社費に関する件 官国幣社は国家の宗祀なり故に往時国費を以て其万般の費用を支弁せらるるの制あり封建時代に至るに及ひても尚ほ百需全きを得たり明治維新の後亦其万般の費用を挙けて国家の支弁に属せられたりと雖も明治19年に至り始めて保存金の制を設け15ヶ年間を期して年々一定の金額を付与することとし明治23年に於て右期間を延長して30ヶ年に改めらる即ち現行の制にして各社は毎年附与の保存金中3分5厘に当る額を永遠資本金として蓄積し満期の後各社は官費を受くることなく資本金に頼て独立せしむるの制なり蓋し是れ当時に在ては恰好の処置なりしならんと雖も熟々現今の状勢に照らし神社の実況に付き考ふるに現行の方法を以てしては到底其の費用を支弁するに足らす
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704868
[件名・細目]「官国幣社費ニ関スル件ヲ定ム」(類00868100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704868(参照 2026-06-27)
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