外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令
- 件名
- 外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令
- 請求番号
- 類03349100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和24年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令272
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十四年四月四日附の連合国軍最高司令官覚書「日本に於ける外国人所有の著作権の登録及び保護に影響を及ぼす事項に関する件」により、翻訳著作物に関する著作権を原権利者たる外国人に移転の契約をなした出版者に、著作権移転の登録の申請をなさしめ、及び移転によつて外国人が取得した著作権を著作権法によつて保護するため、著作権移転の登録の申請に関する義務を規定し、及び著作権法の特則を設けて外国人の著作権の保護を規定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二百七十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704875
[件名・細目]「外国人に移転された著作権の登録及び保護に関する政令」(類03349100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704875(参照 2026-04-28)
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