内務大蔵両省稟議地方税規則改正ノ件ハ裁可セラレス
- 件名
- 内務大蔵両省稟議地方税規則改正ノ件ハ裁可セラレス
- 請求番号
- 類00499100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治23年08月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方税規則改正之件 現行地方税支弁の費目及同税目は府県会規則と共に去る明治11年に制定せられたる地方税規則等に依るものにして其後多少の改正なきにあらすと雖も甚しき変更なきものとす今や府県制発布に付府県会規則は悉く廃止せられ地方税規則は廃止に至らさるも其之を存するの必用ある部分は僅に費目の一部分に過きす而して其費目も今日に至るまての制度変遷に従ひ加除を要するものあり府県制に伴ひ改正を要するものあり又雑種税目に至ては煩砕に過くると営業税と相撞着するの嫌あり旁以て府県制と共に一切之を更新せんとす別紙法律案を添へ右閣議を請ふ
- 関連事項
- 稟議・内務大蔵
https://www.digital.archives.go.jp/item/1704922
[件名・細目]「内務大蔵両省稟議地方税規則改正ノ件ハ裁可セラレス」(類00499100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1704922(参照 2026-08-26)
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