一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の制定に関する国家公務員法第二十三条の規定に基く人事院意見
- 件名
- 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の制定に関する国家公務員法第二十三条の規定に基く人事院意見
- 請求番号
- 類03547100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 人事院は、昭和二十六年八月二十日付で国会及び内閣に対し一般職に属する国家公務員の給与の改訂を勧告しましたが、この勧告を実施するためには、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する必要がありますので、同法の一部改正に関し別紙案のような法律が制定されることを適当と考えこの旨意見を申し出ます
- 関連事項
- 閣議・供覧
https://www.digital.archives.go.jp/item/1705091
[件名・細目]「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の制定に関する国家公務員法第二十三条の規定に基く人事院意見」(類03547100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1705091(参照 2026-07-01)
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