覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者が取得する恩給年金等を受ける権利又は資格に関する政令
- 件名
- 覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者が取得する恩給年金等を受ける権利又は資格に関する政令
- 請求番号
- 類03552100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年10月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令335
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令の一部改正に伴い、覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者の公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格に関して必要な事項を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布 |br||br|政令第三三五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1705642
[件名・細目]「覚書該当者又は教職不適格者としての指定の取消又は解除を受けた者が取得する恩給年金等を受ける権利又は資格に関する政令」(類03552100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1705642(参照 2026-10-24)
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