海軍特修兵令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍特修兵令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02763100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年05月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近頓に重要性を加へつゝある水中測的及電波探信儀取扱の技術を特別技術と為し之を修めたる海軍下士官兵を特修兵の種別に加ふるの要あると特別技術を修めたる者と同等の技能を有すと認めらるる海軍予備下士官兵をも特修兵と為す途を拓くの要ある等に依るの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令四百十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706038
[件名・細目]「海軍特修兵令中○海軍志願兵令中ヲ改正ス」(類02763100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706038(参照 2026-06-08)
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