海軍建築部令○海軍施設本部令中○大正九年勅令第五百五十六号・(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件)・中○昭和十四年勅令第三百五十三号・(海軍ニ臨時海軍理事官及海軍省ニ臨時海軍事務官増置ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍建築部令○海軍施設本部令中○大正九年勅令第五百五十六号・(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件)・中○昭和十四年勅令第三百五十三号・(海軍ニ臨時海軍理事官及海軍省ニ臨時海軍事務官増置ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02683100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年08月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令673
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 近時大東亜戦争の進行に伴ひ各海軍建築部に於ける業務の膨脹著しき現状に即し機構を更新し能率の昂揚を図るの要あり又其の名称は海軍施設本部の名称に対応し海軍施設部とするを適当とし更に施設本部及施設部の双方を通じ輓近頓に重要性を加へつつある築城施設に関する土木建築を其の職掌中に特掲するを適当とする等の為改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令六百七十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706727
[件名・細目]「海軍建築部令○海軍施設本部令中○大正九年勅令第五百五十六号・(造船造機造兵又ハ土木建築ノ事務ニ従事セシムル為海軍艦政本部等ニ臨時職員設置ノ件)・中○昭和十四年勅令第三百五十三号・(海軍ニ臨時海軍理事官及海軍省ニ臨時海軍事務官増置ノ件)・中ヲ改正ス」(類02683100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706727(参照 2026-08-30)
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