中等学校令ヲ定メ○中学校令、高等女学校令及実業学校令ヲ廃止シ○大学令中○高等学校令中○専門学校令中○師範教育令○青年学校令中○昭和十六年勅令第千百五十七号実業学校令等ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 中等学校令ヲ定メ○中学校令、高等女学校令及実業学校令ヲ廃止シ○大学令中○高等学校令中○専門学校令中○師範教育令○青年学校令中○昭和十六年勅令第千百五十七号実業学校令等ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類02771100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年01月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 高等学校の修業年限の短縮等に伴ひ改正の要あるに依る○高等学校は皇国の道に則りて男子に精深なる程度に於て高等普通教育を施し国家有用の人物を錬成し大学教育の基礎たらしむるを以て目的とするものと為すと共に其の修業年限を短縮し教育内容を刷新整備する等の要あるに依る○実業専門学校を専門学校に統合し専門学校は皇国の道に則りて高等の学術技芸に関する教育を施し国家有用の人物を錬成するを以て目的とするものと為す等の要あるに依る○国民学校教育を基礎とし中堅有為なる国民の錬成を全からしむると共に之が実務に従事するの期を早からしむる為中学校、高等女学校及実業学校の制度を整備し其の修業年限を短縮し教育内容を整備刷新する等の要あるに依る○国民学校教育の重責に任ずべき教員の錬成を全からしむる為師範学校を官立とし其の教育内容を整備刷新する等の要あるに依る○師範教育令の改正及中等学校令の制定に伴ひ改正の要あるに依る
- 関連事項
- 勅令三十六、四十、三十八、三十九、百九、百十、三十七・公布・四月一日施行。修行年限の1年短縮、4年を原則とする。国民学校に準じた教科の統合編成。教科書の国定制の実施。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706760
[件名・細目]「中等学校令ヲ定メ○中学校令、高等女学校令及実業学校令ヲ廃止シ○大学令中○高等学校令中○専門学校令中○師範教育令○青年学校令中○昭和十六年勅令第千百五十七号実業学校令等ノ特例ニ関スル件中ヲ改正ス」(類02771100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706760(参照 2026-07-14)
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