土地調整委員会設置法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
- 件名
- 土地調整委員会設置法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令
- 請求番号
- 類03564100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令196
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)第四十七条の規定に基き、土地調整委員会に鑑定を命ぜられた鑑定人の受ける鑑定料の額を定める政令を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一九六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706784
[件名・細目]「土地調整委員会設置法第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令」(類03564100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706784(参照 2026-06-18)
...