造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル臨時職員増員ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル臨時職員増員ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02683100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年11月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 造船、造機、造兵、土木建築等の事務に従事せしむる臨時職員増員に関する件 1.昭和14年勅令第353号臨時海軍理事官増置の件中左の通増員す 海軍理事官25人を43人に、(18人増) 2.大正9年勅令第556号造船、造機、造兵又は土木建築の事務に従事せしむる臨時職員設置の件中第2条の臨時職員を左の通増員す○造船、造機、造兵の事務に従事せしむる臨時職員増員に関する件説明 海軍各工作庁は大東亜戦争下各種作業の膨張に伴ひ人員の増加を必要とする処極力人員の増加を抑制しあるも左の理由に依り最少限前記の人員を此の際必要とするに至りました 1.艦艇の急速建造及急速修理の為人員の増加を要すること 2.各種機関及兵器の急速増産、装備及供給の為人員の増加を要すること 3.航空軍備の急速拡充及航空機の急速大生産、装備及供給の為人員の増加を要すること 4.監理工場等の増加に伴ひ之が監督の為人員の増加を要すること
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706856
[件名・細目]「造船、造機、造兵、土木建築等ノ事務ニ従事セシムル臨時職員増員ニ関スル件ヲ定ム」(類02683100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706856(参照 2026-09-18)
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