職員増員ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 職員増員ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02683100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行の統制経済関係法令其の他時局に緊切なる関係を有する経済関係諸法令の罰則は時局の推移に伴ひ逐次制定せられたる為其の間自ら統一を欠き不備なるものあるを以て之が調査及整備を為すは戦時下に於ける国法の尊厳を保持すると共に統制経済の円滑厳正なる運営を図る為現下喫緊の急務なるところ、其の事務経済諸法令の全般に亘り極めて広汎なる為既定員数の職員を以ては其の処理到底不可能なるに依り司法省に事務官以下55人の職員を増員するの要あるに依る
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1706859
[件名・細目]「職員増員ニ関スル件ヲ定ム」(類02683100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1706859(参照 2026-08-30)
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