一般職の職員の勤務地手当の支給地域の区分に関する法律制定について
- 件名
- 一般職の職員の勤務地手当の支給地域の区分に関する法律制定について
- 請求番号
- 類03549100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年05月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に規定する勤務地手当の支給地域の区分に関し、法律が制定されることを適当と考え、この旨意見を申し出る (この法律の目的)この法律は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条第二項各号に規定する勤務地手当の支給地域の区分を定めることを目的とする
- 関連事項
- 閣議・決定、通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707109
[件名・細目]「一般職の職員の勤務地手当の支給地域の区分に関する法律制定について」(類03549100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707109(参照 2026-06-23)
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