政府職員の特殊勤務手当に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 政府職員の特殊勤務手当に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03549100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令197
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第八条第十三号の二の規定に基く日本放送協会の事務の一部の郵政省への委託の実施に伴い、当該事務を行う郵政省の職員に対して特殊勤務手当を支給する必要があるからである
- 関連事項
- 公布 |br||br|政令第一九七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707112
[件名・細目]「政府職員の特殊勤務手当に関する政令の一部を改正する政令」(類03549100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707112(参照 2026-06-23)
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