国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四条第一項第一号の規定の適用について
- 件名
- 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四条第一項第一号の規定の適用について
- 請求番号
- 類03549100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)第四条第一項第一条の規定の適用について 通商産業省の職員のうち、昭和二十六年度米国対日援助物資等処理特別会計および通商産業局の一般会計予算の減少により退職する者については標記の規定を適用する
- 関連事項
- 閣議・決定、指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707113
[件名・細目]「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第四条第一項第一号の規定の適用について」(類03549100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707113(参照 2026-07-19)
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