昭和十三年勅令第三百三十三号(昭和十三年法律第八十四号支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律施行ニ関スル件)ヲ廃止ス
- 件名
- 昭和十三年勅令第三百三十三号(昭和十三年法律第八十四号支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律施行ニ関スル件)ヲ廃止ス
- 請求番号
- 類02670100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年10月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令794
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和13年法律第84号中改正に依り地方議会の議員に付召集の事由に因る失職の場合に於ける当該議会の決定の手続を廃止することと為りたるに伴ひ召集解除の場合に於ける之が復職決定の手続も亦之を廃止するの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令七百九十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707136
[件名・細目]「昭和十三年勅令第三百三十三号(昭和十三年法律第八十四号支那事変ニ際シ召集中ノ者ノ選挙権及被選挙権等ニ関スル法律施行ニ関スル件)ヲ廃止ス」(類02670100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707136(参照 2026-06-13)
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