会計法の一部を改正する法律
- 件名
- 会計法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03568100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律104
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 資金運用部資金法の施行に伴い、従来大蔵省預金部に預け入れることとなつていた国の保管金は、資金運用部に預託しないことになるので、その利子の支払の事務を日本銀行に取り扱わしめるとともに、その利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一〇四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707215
[件名・細目]「会計法の一部を改正する法律」(類03568100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707215(参照 2026-06-23)
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