所得税法施行規則の一部を改正する政令
- 件名
- 所得税法施行規則の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03589100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年01月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令10
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 塩田等災害復旧事業費補助法の施行に伴い、日本専売公社が同法の規定に基き交付する補助金について、国庫補助金の取扱に準じて当該補助金のうち資本的支出に充てた部分の金額を所得の計算上総収入金額に算入しないこととする必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707227
[件名・細目]「所得税法施行規則の一部を改正する政令」(類03589100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707227(参照 2026-06-16)
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