骨牌税法の一部を改正する法律
- 件名
- 骨牌税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03589100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律42
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、骨牌税について税率の引下げを行い、その負担の適正化を図るとともに、課税済の骨牌を製造所にもどし入れし、又は移入した場合における骨牌税相当額を還付する規定等を新たに設け、且つ、罰則の規定についても所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第四二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707231
[件名・細目]「骨牌税法の一部を改正する法律」(類03589100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707231(参照 2026-06-17)
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